垂水駅前法律事務所

高齢者の財産管理(法定後見と任意後見)

物忘れがひどくなってきた高齢者を保護する制度として、法定後見任意後見があります。

 

法定後見は、①成年後見、②保佐、③補助の3制度があります。

高齢者の保護にあたる人物を、それぞれ、①成年後見人、②保佐人、③補助人と言います。

 

①成年後見は、判断能力がほぼ欠けている高齢者を対象とします。たとえば、お金の価値がわからず、日常の買い物もできない状態であれば、成年後見の対象となります。

 

②保佐は、判断能力が著しく不十分な高齢者を対象とします。たとえば、日常の買い物はできるものの、重要な財産行為を適切に行えない状態であれば、保佐の対象となります。

 

③補助は、判断能力が不十分な高齢者を対象とします。たとえば、日常の買い物だけでなく重要な財産行為も自分でできる可能性があるが、これを適切にできるか不安がある状態であれば、補助の対象となります。

 

高齢者を保護する必要性は、成年後見>保佐>補助となります。

そのため、高齢者の保護にあたる人物に与えられる権限は、成年後見人>保佐人>補助人となります。

 

成年後見人、保佐人、補助人は家庭裁判所が様々な事情を考慮して選びますので、高齢者が希望する人物が成年後見人、保佐人、補助人になれるとは限りません

 

そこで、高齢者が希望する人物に今後の保護を担ってもらうためには、任意後見を利用した方が良いこともあります

任意後見では、高齢者の判断力がしっかりしているうちに、高齢者が希望する人物との間で任意後見契約を結んでおきます。

そうすれば、高齢者の物忘れがひどくなってきた時に、高齢者が希望する人物が任意後見人となり、高齢者の保護を開始します。

 

ただ、任意後見は、①公正証書で任意後見契約書を作らなければならず、②任意後見人の職務を監督する任意後見監督人を必ずつけなければいけないという点が、利用のハードルになっています。

 

法定後見、任意後見には、それぞれメリットとデメリットがあります。

弊所では、高齢者の方それぞれのニーズに適したサービスを提案させていただきます。

ご自身やご両親の財産管理にご不安な点があれば、ぜひお気軽にご相談ください。

 

垂水駅前法律事務所 弁護士 松岡英和


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